top of page
  • office swimmy

改正建築基準法かんたん解説③~内装制限編~

更新日:2020年12月24日

こんにちは、スイミー建築舎です。

令和2年4月1日施行の改正建築基準法、今回は内装制限代替措置についてですが

条文が長く複雑なので、スマホではなくPCでご覧いただくことをお勧めします。


今回改正されたのは令128条の5第7項。

内装制限に関する規定のうち適用除外に関する項です。

さっそく改正前後を比較して読んでみましょう。


(赤字が改正部分です)

 

令128条の5第7項

【改正前】

7 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。


⬇︎

【改正後】

7  前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。    

 

改正前に記載のあった

「スプリンクラー設備」「水噴霧消火設備」「泡消火設備」「排煙設備」等を設けた

建築物の部分に関する適用除外の記載が無くなっていますが、これは新たに制定された告示(251号)に移行しているだけで引き続き適用除外は可能です。

それらに加えて、今回の改正では3つの適用除外が追加されました。

ということで、内装制限を適用除外できる方法は4つ。

その4つとはどういうものか、告示を読んでみましょう。


 

令和2年国交告第251号  壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにすることを要しない火災が 発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第128条の5第7項に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次の各号のいずれかに該当するもの(第一号又は第二号に該当するものにあっては、建築基準法別表第一 欄 項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設がある ものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいい 、通所のみにより利用されるものを除く。)の用途に供するもの並びに令第128条の3の2に規 定する居室、令第128条の4第一項第二号又は第三号に掲げる特殊建築物の部分及び同条第四項に規定する内装の制限を受ける調理室等を除く。)とする。

次のイ及びロに掲げる基準に適合する居室(当該居室以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該居室にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた 場合にあっては、令第百十二条第十二項に規定する十分間防火設備)で同条第十九項第二号に規 定する構造であるもので区画されているものに限る。) イ 床面積が100平方メートル以内であること。 ロ 天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の高さが3メートル以上であること。


次のイ及びロに掲げる基準に適合する建築物の部分(避難階又は避難階の直上階にある部分で あって、令第110条の5に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設け た建築物の部分であり、かつ、屋外への出口等(屋外への出口、バルコニー又は屋外への出口に 近接した出口をいい、当該部分の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該部分に存する者が容易に道に避難することができる出口を設けたものに限る。) イ 延べ面積が500平方メートル以内の建築物の部分であること。 ロ スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの(以下「スプリンクラー設備等」という。)を設けていること。


スプリンクラー設備等を設けた建築物の部分(天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他 これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものに限り、令第128条の3の2に規定する居室、令第128条の4第1項第二号又は第三号に掲げる特殊建築物の部分及び 同条第四項に規定する内装の制限を受ける調理室等を除く。)


スプリンクラー設備等及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分

 

一号から四号までのうち、

新たに追加された除外規定は一号から三号で、

ざっくりまとめると次の通りです。



 100㎡以内で天井3m以上の区画された居室(用途制限あり)
 避難階or直上階で自火報+SP設置した、避難が容易な部分(用途制限あり)
 SP設置+天井のみ準不燃とした部分(用途制限あり)
 SP設置+排煙設備設置した部分

用途・規模に関わらず適用できる規定は従来からある四号のみ。

残りの一号~三号、実は適用条件がとても多いです。

箇条書きにしましたので、注意する点とともに見ていきましょう。



 下記①~③すべてに該当する建築物の居室

①下記用途ではないこと ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 ・病院、診療所(患者の収容施設があるもの) ・児童福祉施設等(通所利用のみは除く) ②以下に該当する部分ではないこと ・令第128条の3の2に定める無窓居室 ・自動車車庫又は自動車修理工場、地階又は地下工作物内に設ける居室等で所定の用途に供する特殊建築物 ・内装制限を受ける調理室等 ③当該居室部分はそれ以外の部分と間仕切壁または所定の防火設備で区画されている ④当該居室部分は、床面積100㎡以内、かつ天井の高さ3m以上


注意点 一号に関しては建物用途制限に加え、そもそも居室でなくては使えません。

(避難経路等には使えないということ。)

そして火気使用室の内装制限については適用できないということに注意が必要です。




 下記①~⑤すべてに該当する建築物の部分


①下記用途ではないこと ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 ・病院、診療所(患者の収容施設があるもの) ・児童福祉施設等(通所利用のみは除く) ②避難階または避難階の直上階であること

③令第110条の5に規定する自動火災報知設備の設置

④当該部分の各居室に屋外への出口等を設置

⑤建築物の延べ面積500㎡以内

⑥スプリンクラー設備等の設置


注意点

まずは建築物の延べ面積が500㎡超のものについては使えないということ、

そして屋外へ容易に避難できる出口が必要です。

この「容易に避難」とは何ぞや、というところですが

下記の技術的助言に補足があります。

長くなるので割愛しますが、具体的には

歩行距離や出口から道までの通路幅等について記載されています。





 下記①~③のすべてに該当する建築物の部分


①スプリンクラー設備等の設置

②天井の内装は準不燃材料 ③以下に該当する部分ではないこと ・令第128条の3の2に定める無窓居室 ・自動車車庫又は自動車修理工場、地階又は地下工作物内に設ける居室等で所定の用途に供する特殊建築物

・内装制限を受ける調理室等


注意点

他の3つの適用除外項目とは異なり、

ここで適用除外できるのは内装制限のうち壁のみであること。

天井の内装は準不燃以上としなくてはいけません。

そして一号同様、火気使用室の内装緩和には使えません。



 下記すべてに該当する建築物の部分


①スプリンクラー設備等の設置

②所定の排煙設備の設置


一~三号と違い、四号はどんな用途・規模であっても 上記2点を満たせば使えます。

従来からあるものではありますが、一番適用範囲が広くてシンプルです。


 

このように条件も多く複雑な緩和規定ではありますが、

選択肢が増えたことには違いありません。

「避難経路であれば二~四号」、「スプリンクラー等が無ければ一号一択」等、

ポイントを法令集の隅っこにメモしておくなどして

アタリをつけやすくしておくのも一つの手です。


長くなってしまいましたが最後まで読んでくれたあなた、ええ人~。 勉強のあとは甘いものでも食べて一息つきましょう。



・・そうして自分を甘やかした結果、

いつの間にか(嘘。うすうす気付いてはいた。)

体脂肪率が結構な数字に!

打率にしたらなかなかのスラッガー。

以上、クリーンナップに入れそうな

スイミー建築舎でした。

(頂き物のチョコをおめざに。自分では買えないお高いチョコは一人でこっそり。)

bottom of page