こんにちは。スイミー建築舎です。
前回に引き続き、確認申請時に挙がりやすい質疑事項【非常用照明編】第2弾です。
既にお伝えした“質疑あるある”は以下の通り。
①電源配線が主遮断器の二次側である事が確認できない
②JIL評定番号が確認できない
③○○部分の照度確保されている事が確認できない
今回は②・③まとめて解説です。
『②JIL評定番号が確認できない』
JIL評定がなぜ必要なのか。それは非常用照明の構造規定と関係があります。
いくつかある非常用照明についての条文のうち、
構造に関するものが次の令第126条の5です。
令126条の5
前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1lx以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
一号が仕様規定、二号が大臣認定です。
そして一号の「国土交通大臣が定めた構造方法」というのは例の如く告示です。
長くなるので全文は上記のリンクで確認していただくとして、
さわりだけ見てみると・・・
告示1830号【非常用の照明装置の構造方法を定める件】
第一 照明器具
一 照明器具の構造は、次のイからホまでに適合する構造としなければならない。
イ 白熱灯は二重コイル電球又はハロゲン電球とし、そのソケットは磁器製、フェノール樹脂製その他これらと同等以上の耐熱性を有するものを使用すること。
ロ 蛍光灯はラピッドスタート型蛍光ランプ又は即時点灯性回路に接続したスターター型蛍光ランプとし、そのソケットはメラミン樹脂製、ポリアミド樹脂製その他これらと同等以上の耐熱性を有するものを使用すること。
ハ 高輝度放電灯は即時点灯型の高圧水銀ランプとし、 ~以下うんたらかんたら~
こんな感じで細かい規定がギッシリ。
これを全て図面に表現していたら申請する側も審査する側もたまったもんではありません。
そこで、JIL評定の出番です。
JIL評定とは
そもそもJIL評定とはなんぞや、というところなのですが
ずばり一言でいうと「建築基準法」に適合しているお墨付きのようなもの。
一般社団法人日本照明工業会さんが実施している自主評定制度で、
建築基準法及び工業会規格JIL5501「非常用照明器具技術基準」に適合しているかどうか
を評定しています。(認定ではありません!注!)
この評定番号を図面に記載する事で、告示1830号の審査(の一部)に替えているのです。
なのでこのJIL評定番号、設計者側も審査側もめんどくさい作業から解放される
魔法の記号なのです~。
(こんなこと書いたら諸関係者さんから怒られそうだわ。雰囲気で読んでください。
もちろん予備電源や照度範囲、配線等、重要な項目は図面に明示が必要です。)
ちなみにこの評定番号、LALE-〇〇〇やLALH-○○〇などで始まる英数字です。
非常用照明姿図等に記載されているか、一度確認しましょう。
尚、LEDは2017年に告示改正されるまでは原則大臣認定が必要でしたが、
現在では一部*を除き不要となっています。
ただし評定をとっていないものについては、大臣認定や適合する告示の内容について
図面に表記が必要です。
(*:JIS規定にないものや電球型などの口金を有するものは引続き大臣認定要)
『③○○部の照度確保されている事が確認できない』
確認申請の際に添付する非常用照明の図面というと、
大抵その照度範囲を円で表したものが提出されます。
一度は見たことがあるのではないでしょうか。
そして当然審査の際には、設置が必要となる避難経路や居室が
この円の中に収まっているかをチェックされます。
一見すると全て円に収まっているように
見えても、狭い室や袖壁がある部分では
その壁が光を遮断し、
照度確保できないだろうと思われる部分が
よくあります。
当たり前のことのようですが、実は結構見落としがちで
質疑があがることもしばしば。
円のカバー範囲だけでなく、袖壁・間仕切壁と併せたチェックが不可欠です。
そして照度の話になったので関連して補足すると、
白熱灯の場合は1ルクス、蛍光灯とLEDでは2ルクス以上必要です。
今一度、範囲とともに確認しておきましょう!
(LEDは2017年に改正されるまでは告示に定められていなかったため
大臣認定が必要でしたが、数年前の告示改正により一部*を除き不要となっています。)
(*:JIS規定にないものや電球型などの口金を有するものは引続き大臣認定要)
さて、短く区切ってと言いながらも詰め込んだ感が否めない非常用照明編、
いかがでしたか?
火災時や災害時の明かりはまさに生命線。
一つの光が誰かの命を救うこともあるやもしれません。
漏れのないようにしっかりと確認しましょう。
ちなみに我が家の小さな巨人(次男)、
夜中の暗い寝室でも明け方でも、眠れないと縦横無尽に動き回り
寝ている私の顔にノールックで座ってきます。
彼にとって明かりはそれほど重要ではないらしい。
後ろ見て座れ。
以上、顔面にオムツアタックを受け続け、
ついに動じずに寝たふりが出来るようになってきたスイミー建築舎でした。
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