こんにちは。
ひんやりした空気が気持ちよい季節になってきました。
今回は建築基準法の関係規定についてのお話を。
関係規定といえば、建築確認の際に審査の対象となるもので、
最も身近なものでは消防法による住宅用火災警報器や
下水道法による公共下水道への排水に関する規定などがあります。
確認申請の際に、こういった細かい規定について
質疑を受けたことがある設計者の方も多いのではないでしょうか。
これらの関係規定、早速まとめてみると以下の通りです。
建築基準法の関係規定一覧
①消防法(第9条、第9条の2、第15条、第17条)
②屋外広告物法 (第3~5条(一部))
③港湾法 (第40条第1項)
④高圧ガス保安法 (第24条)
⑤ガス事業法 (第162条)
⑥駐車場法 (第20条)
⑦水道法 (第16条)
⑧下水道法 (第10条第1項・3項、第25条の2、第30条1項)
⑨宅地造成等規制法 (第8条第1項、第12条第1項)
⑩流通業務市街地の整備に関する法律 (第5条1項)
⑪液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (第38条の2)
⑫都市計画法(第29条第1項・2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、
第43条第1項、 第53条第1項、第2項およびそれに準用する第52条の2第2項)
⑬特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (第5条第1項~第3項)
⑭自転車の安全使用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
(第5条4項)
⑮浄化槽法 (第3条の2第1項)
⑯特定都市河川浸水被害対策法 (第8条)
+
❶高齢者等の移動の円滑化促進法(第14条)
❷都市緑地法 (第35条、36条、39条第1項)
❸建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(第11条)
「関係規定というのはズバリこれらです!」といった感じで
建築基準法施行令第9条に列記されているのですが、
読んでみると上記の①~⑯のみが書かれており、
❶~❸はありません。
なのになぜ関係規定になるの???
↓
それは各法律の中でひっそりと「わいも建築基準関係規定やで~」と謳っているから。
ここで言う~?的ないやらしさがあるのですが、
決まってるものはしょうがない・・・。
読みましょうやりましょう。

そして更に、関係規定ではなくとも注意すべきものも。
例えば土砂法*の中で定められている『土砂災害特別警戒区域』。
土砂法は関係法令じゃないもんね~、とスルーしてはいけません。
建築基準法施行令80条の3を読んでみると、
『土砂災害特別警戒区域内にある(居室を有する)建築物は、
土砂が作用しても壊れないようにしなさいよ~。』とされているから。
建築物がこの区域にかかってしまうと構造に影響してくるため、
モノによってはどうすんのコレ・・状態になることも。
この『~特別警戒区域』、けっこうな街中でも指定されていることがあるので
建築物がこの区域に掛かっていないか、事前にしっかり確認しましょう。
(県の災害情報マップなどで確認できます。)
関係規定外で注意すべきところはまだまだあるのですが、
長くなるので(決して書くのが嫌になったわけではない。)
このへんで。
(*土砂法:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)。
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