朝晩めっきり涼しくなってきました。
夜はエアコンもいらなくなり、
リモコンの空振りから解放され嬉しいスイミー建築舎です。
リモコンの空振り・・・ボタンを押してもエアコンが反応せず、もう一度押したときには意図する温度やタイマー時間ではなくなっているあれです。
特にタイマーは、空振りしちゃうともう一周分押し続けるのが何ともイライラ・・・。
リモコンがピッピピッピいってるうちに子供が起きちゃったりさ。
全く大したことのない愚痴みたいになってきたのでここから本題に。
9月1日、改正建築士法が施行され、
これまでしぶとく必要とされていた書類への押印が不要となりました。
「押印が必要とされていた書類」、具体的には
①「構造安全証明書」の割印・押印
② 建築士法に基づく設計図書への押印
があります。
そもそも今年(2021年)から確認申請図書への押印は不要になったけども、
構造安全証明書にだけは押印がいるらしい・・・と
何となく押印していた方もいらっしゃるかもしれません。
これは構造安全証明書の押印が建築基準法ではなく、建築士法に基づくものだから。
だから建築基準法が改正された後も、
「これは押印必要、だけどこっちは不要・・」といった混在状態になっていたのです。
改正後の「建築士法施行規則第4号書式」では「印」の文字が削除され(=押印不要)、
割り印に関しても注意書きが削除されています。(=割印不要)
← 旧書式。
建築士氏名の横に「印」の文字が。
← 新書式。
「印」の文字が無くなっています。
← 旧書式。
割印についての注意書きがありますが・・・。
←新書式。
注意書きが削除されています。
そして建築士として設計を行った場合の設計図書への押印も、
建築士法第20条の改正により不要となります。
(構造設計一級建築士(第20条の2)、設備設計一級建築士(第20条の3)も同様)
(参考)新旧対照表
押印不要が後押しとなって少しずつ進んでいくデジタル化、
アナログ世代の私にとってはちょっと恐ろしくもあるのですが
こればっかりは時代の波に乗っていくしかないので
必死の形相でついていきたいと思います。
以上、ポケモンにハマっている次男から「モンスターボォール!!」と
ボールを結構な勢いで投げつけられ、
自分が息子からモンスターだと認知されていることを知ったスイミー建築舎でした。
(参考)
Comments