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質疑あるある~非常用照明編①~

更新日:2020年12月24日




こんにちは。スイミー建築舎です。

先日は冬至だったので我が家も柚子風呂に。


最近イヤイヤ期真っ只中のうちの次男(2歳)。

「これがイヤイヤ期というものか・・・。」と、

体得できてしまう程、何をするにも手間と時間がかかります。

お風呂に入るときも然り。


そこで今回こそは、渾身の変わり種(ただの柚子風呂)で彼の気を引いてさっさとお風呂に入って頂こう、という魂胆です。


見事作戦(というほどではない)にハマり、スムーズに入水してくれた次男ですが、柚子いじりに夢中になった子供たちの入浴時間が倍増する想定外。

結局タイムロスはいつもと変わらず。来年こそは。


一体いつになったらタイトルの非常用照明の話になるんだ、と心配になってきたと思うのでそろそろ本題に入ります。


 

非常用照明といえば設備関係規定である建築基準法第35条に定められているもので、

施行令の第126条の4で「どんな場合に設置が必要か」、

第126条の5で「どんな構造のものが必要か」が規定されています。


ではではさっそく質疑あるあるの発表です。

デーデン!

 
①電源配線が主遮断器の二次側である事が確認できない
②JIL評定番号が確認できない
③○○部分の照度確保されている事が確認できない
 

(もちろんこの3つが審査の全てではありませんし、審査機関や特定行政庁によって違いがある場合もあります。申請の際には事前に申請先へご相談ください。念のため。)



上の①,②の質疑については「適合していない」ことより

「図面や記載事項で確認出来ない」ことのほうが圧倒的に多いです。

つまりただの添付漏れ・記載漏れ。

では、どういう図面が必要なのか、なぜ必要なのか。



①電源配線が主遮断器の二次側であることの確認

一般照明用分電盤で電池内蔵型非常用照明の回路を構成する場合の質疑です。

ご存知のように非常用照明は停電時に点灯して照度を確保し、避難に支障がないようにするためのものです。

なので照明に電源供給が絶たれた際に自動的に点灯しなくてはいけません。

そのためには主遮断器(ブレーカー)が落ちた(=電源供給が絶たれた)ことを

非常用照明側で検出する必要があります。

一次側に配線してしまうとブレーカーが落ちても電源供給され続けてしまうため、

停電時に点灯しないのです。

こりゃ大変。


なので確認申請時には主に盤結線図でそれを確認するのですが、

添付されていなかったり、他の図面でも読み取れない場合には

「確認できない旨」の質疑が挙がります。

「~二次側とする」旨の特記で逃げる場合もありますが、

現場のことを考えるとやはり申請時に盤結線図を添付することが

一番良いのではないでしょうか。

ちなみに非常用照明の細かい構造方法については告示1830号(S45.12.28)に定められています。

内容は次回以降の「②JIL評定番号について」で少しだけ触れますが、以下ご参考までに。



(参考)










以上、2歳児との毎日が闘いで、

随分タフマンになってきたスイミー建築舎でした。




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