改正省エネ法施行が来年4月に迫ってきました。
今回はコロナ禍もあり、改正内容についての講習は
オンラインやDVDでの閲覧となっています。
もうご覧になりましたか?
今回は改正省エネ法の概要について少しだけ。
省エネ基準そのものは改正前のものと変わらないのですが、
改正内容で大きいものはやはり次の2点。
①省エネ適判対象の拡大 (非住宅床面積⋆2000㎡以上→300㎡以上が対象へ)
②小規模建築物(床面積⋆300㎡未満)の省エネに関する説明義務追加 (10㎡以下除く)
(⋆高い開放性を有する部分を除く床面積)
分かり易くまとめた図があったので以下引用です。


(国交省サイトより:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html)
当初はすべての建築物に適合義務が課される予定でしたが
大人の事情により説明義務に落ち着いたようです。
改正法施行は令和3年4月予定となっていますが、
何を基準に適用されるかが気になるところ。
それはズバリ、改正法施行日より前に、
①確認申請が提出(受付)されている
または
②省エネ届出がされている
かが基準となります。

大抵の物件は省エネより確認申請が先行するので、
適合性判定費用や、基準に適合させるための費用を浮かせるためには
とにかく施行日前に確認申請を提出し
特定行政庁や指定確認検査機関に受付してもらうことが
その条件となるようです。
施行日前の修羅場が目に浮かぶよう・・・。
スイミー建築舎では、改正省エネ法にも完全対応しております。
お気軽にお見積・ご相談くださいね。
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