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改正省エネ法 ここが変わります。

office swimmy

更新日:2020年11月13日


改正省エネ法施行が来年4月に迫ってきました。

今回はコロナ禍もあり、改正内容についての講習は

オンラインやDVDでの閲覧となっています。

もうご覧になりましたか?


今回は改正省エネ法の概要について少しだけ。


省エネ基準そのものは改正前のものと変わらないのですが、

改正内容で大きいものはやはり次の2点。


 

①省エネ適判対象の拡大 (非住宅床面積⋆2000㎡以上→300㎡以上が対象へ)

②小規模建築物(床面積⋆300㎡未満)の省エネに関する説明義務追加 (10㎡以下除く)

            

           (⋆高い開放性を有する部分を除く床面積)


 

分かり易くまとめた図があったので以下引用です。


(国交省サイトより:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html)



当初はすべての建築物に適合義務が課される予定でしたが

大人の事情により説明義務に落ち着いたようです。



改正法施行は令和3年4月予定となっていますが、

何を基準に適用されるかが気になるところ。



それはズバリ、改正法施行日より前に、

①確認申請が提出(受付)されている

または

②省エネ届出がされている

かが基準となります。




大抵の物件は省エネより確認申請が先行するので、

適合性判定費用や、基準に適合させるための費用を浮かせるためには

とにかく施行日前に確認申請を提出し

特定行政庁や指定確認検査機関に受付してもらうことが

その条件となるようです。


施行日前の修羅場が目に浮かぶよう・・・。



スイミー建築舎では、改正省エネ法にも完全対応しております。

お気軽にお見積・ご相談くださいね。





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